■団体(保育所・幼稚園・学校等)で遠足、レクリエーション等で使用する場合は
事前の届出が必要です。 「公園使用届出書」
■公園内で下記の行為をする場合は、許可が必要です。「行為許可申請書」
- 物の販売、募金、その他これらに類すること。
- 業として写真または映画を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用すること。
所定の用紙に記入の上、公園管理事務所へメール、FAX、郵送の方法で提出してください。
メール:office@kameda-park.jp
FAX:0143-86-3188
住 所:登別市富岸町3丁目8番地
公園管理事務所(亀田記念公園内)